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【15】個人事業開業しても再就職手当は受給できる

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【フリーランスもOK】開業により再就職手当が受給できる条件と注意点

開業により最終手当を受給する方法

再就職手当とは

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失業手当の受給資格

を満たしている人が

 

早期に再就職先

が決まった場合にもらえる手当

 

その手続きは

退職後にハローワーク

で説明を受けて

 

失業手当の日数

を3分の1以上残して

 

再就職した場合

にもらえる手当

 

つまり

 

早く再就職するのがお得!

 

しかし

 

早期の就職が

困難な場合

 

いっそのこと

個人事業主として

開業しようと考える人もいる

 

退職後

 

すぐにフリーランスになるから

再就職手当など関係ないから

 

退職後にすぐ開業届を出す

じつは

 

ハローワーク

へ行ってからでも遅くない

 

なぜなら

 

再就職手当は

個人事業主として開業

した場合も受け取れるが

 

様々な条件がある

 

  • 開業届を出すタイミング
  • 開業の準備を始める時期

 

などを間違えると

再就職手当

を受けられない可能性がある

 

この記事では

退職後に開業する場合

 

以下の点について解説

 

  1. 再就職手当の支給条件
  2. 開業届を出すタイミングと注意点
  3. 再就職手当を受け取るまでの手順

再就職手当の支給条件

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① 事業を開始した前日

までに失業認定を受けたうえで失業手当

の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

 

失業手当の所定給付日数が90日の人 ☚ 失業手当をもらえるトータル日数

事業を開始した前日 ⇒ 30日以上の支給日数が残っていればOK

 

② 7日間の待機期間が経過

した後に事業を開始したものであること

 

③ 離職理由により給付制限を受けた場合

は待機期間(7日間)

+1か月が経過した後に事業を開始したこと

 

④ 受給資格決定前から事業の開始

が決まっていたものではないこと

(②、③、④は、開業を目的とした退職はNGだと考えられる)

 

⑤過去3年以内に再就職手当や

類似の制度を利用していないこと

 

以下、開業した際の支給条件の補足

 

⑥ 事業の開始により自立することができる

と認められているものであること

⇒ 受給期間内に雇用保険の適用事業主になること

 

つまり

 

従業員を1人以上雇用する

 

となると

 

フリーランスとして開業の場合は難しい

 

⇒ 開業届の写しや営業許可証で事業の開始日

や事業所の実在を確認

 

つまり

 

1年以上事業を安定的に継続して

行うことができると認められること

 

たとえば

 

開業日以降に契約したクライアント

との業務委託契約書があれば

 

認められる可能性が最も高くなる。

 

もし

 

そういった

業務委託契約書がない場合は

 

・発注書

・仕事を依頼したメール

・自身の運営関連の資料(ドメイン名やHPアドレス)

 

また

 

実際にお金が振り込まれている証拠を示す

⇒ 通帳のコピーで可

 

これらをもって

 

再就職手当申請書+開業届の写し

とともに

 

各自治体のハローワークでの判断となる

 

<ちょっとブレイク>

失業手当の受給中に

ブログやYouTubeからの収益があった場合は?

 

ハローワークからの回答(内職扱いになれば)

 

収入を得ていれば

仕事をしていると判断

 

つまり

 

始業認定日に申告をすれば問題ない

 

1日4時間未満、週20時間未満で申告

 

失業手当も満額受給できる

※ 収入が失業手当の満額もらえる条件より少ない場合

開業届を出すタイミングと注意点

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再就職手当を開業により受給

・開業準備を始める時期

・開業届を出すタイミング

 

注意が必要なのは、自己都合退職の人

→ 待機期間(7日間)+1か月が経過した後に事業を開始

 

ここでの事業の開始tとは

開業日=開業届を提出した日

 

待機期間(7日間)+1か月間のうちに

カタチとして残る開業の準備

⇒その時点で事業開始と判断され

再就職手当を受け取れなくなる!

ここで

 

カタチとして残る開業の準備とは

 

・事務所の賃貸契約

・資材の発注

・業務委託の締結、同契約書を提出する場合

 

は開業日以降に契約した契約書

 

では

 

カタチとして残らないもの

で開業準備が可能なものは

 

・知人やネットから情報収集

・スキルを身につけるためにスクールに通う

 

つまり

 

これらは就職活動の一環としても

とらえることができる

再就職手当を受け取るまでの手順

  1. ハローワークで失業認定を受ける
  2. 7日間の待機期間+1か月は就職活動
  3. ハローワークに開業届を出すことを伝える
  4. 税務署に開業届を提出する
  5. ハローワークで再就職手当の申請をする
  6. ハローワークで審査(おおよそ1か月)
  7. 事業の継続の確認後に振込完了(だいたい3か月後)

 

以上は

自己都合による退職より給付制限がある場合

 

再就職手当の申請期限は

事業開始日の翌日から1か月以内

 

ハローワークへの申請に必要なものは

 

・雇用保険受給資格者証

・再就職手当申請書

・開業届の写し

※ 事業内容によっては、業務委託契約書など

必要になる場合もある

 

再就職手当と失業手当のどちらがよいか?

 

・会社に再就職の場合は、再就職手当が断然お得

 

つまり

 

再就職手当の金額とは

 

基本手当日額x支給残日数x60%または70%

※給付日数を3分の1残して再就職

なら60%、3分の2なら70%

 

再就職手当+給料>>失業手当!

 

・開業する場合(あくまでも個人的見解として)

 

① 仕事のあてがある、スキルやノウハウ

をすでに持っている ⇒ 再就職手当

 

② 今からスキルを身につけたい

開業しても失業手当以上の見込みがない ⇒ 失業手当

まとめ

個人事業主やフリーランスとして開業しても

再就職手当を受給できる

 

そのための3つの条件

 

① 失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある

② 待機期間+1か月が経過した後に事業を開始する

③ 事業の開始により自立することができると認められる

 

注意点

 

開業届を出すタイミングと開業の準備を始める時期に注意

 

おわり

 

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